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東京高等裁判所 平成2年(ネ)2092号 判決

控訴人・当審反訴被告(以下「控訴人」という。)

甲野春子

右訴訟代理人弁護士

槙枝一臣

篠宮晃

髙橋一嘉

被控訴人・当審反訴原告(以下「被控訴人」という。)

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

榊原卓郎

武山信良

石川正樹

主文

一  原判決を取り消す。

控訴人と被控訴人とを離婚する。

被控訴人は、控訴人に対し、財産分与として、金七〇〇万円を支払え。

二  控訴人は、被控訴人に対し、金二〇〇万円及びこれに対する昭和五五年一一月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被控訴人のその余の反訴請求を棄却する。

四  訴訟費用は、第一、二審及び本訴、反訴を通じて四分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。

事実

(申立て)

控訴代理人は、「原判決を取り消す。控訴人と被控訴人とを離婚する。被控訴人は、控訴人に対し、一〇〇〇万円を分与せよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに予備的反訴について請求棄却の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決並びに当審における予備的反訴として、控訴人の本訴離婚請求が認容される場合につき、「控訴人は被控訴人に対し、一〇〇〇万円及びこれに対する昭和五五年九月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。反訴に関する費用は控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求めた。

(主張)

一  本訴

1  控訴人の請求原因

(一) 控訴人と被控訴人とは昭和三九年七月二日に婚姻し、両者間に昭和四〇年一二月二六日に長男二郎が、昭和四二年七月一三日に長女夏子がそれぞれ出生した。

被控訴人は、婚姻当時株式会社オカムラ製作所(以下「オカムラ製作所」という。)に勤務していたが、昭和四一年二月ころ高松市に転勤した。ところが、被控訴人が交通事故を起こしたために同地に七年間も留まらざるを得なくなり、その間控訴人は知人もいない土地で苦労し、昭和四八年三月に被控訴人が東京に転勤となったころには、控訴人は被控訴人の自立性がなく、何事に対しても決断のできない性格に対して不満を抱くようになっていた。

(二) 控訴人は、昭和四九年六月ころから被控訴人の肩書住所地所在の自宅で料理教室を開いて近所の主婦に教えていたが、昭和五二年一〇月には熊谷市内で料理教室を開設した。

被控訴人は、昭和五三年四月にオカムラ製作所を退職し、一年間料理専門学校に通って調理師の免許を取得したが、その後は就職もしないで、控訴人の就職をするようにとの頼みも聞き入れず、終日家にこもって無為の生活を送り、日中から飲酒をすることもあり、生活費は専ら控訴人の収入に依存するようになった。

被控訴人は、このような生活状態の中で猜疑心が強くなって、控訴人に対して暴力を振るうようになり、昭和五四年一〇月ころ帰宅した控訴人にバケツで水をかけたこともあった。控訴人は、被控訴人のこのような態度に失望し、遅くとも右昭和五四年一〇月ころには、被控訴人との婚姻を継続する意欲を失っていた。

(三) 被控訴人は、昭和五五年四月に再就職したものの、収入を全く家計に入れないという状態で、夫及び父親としての役割を全く果たさず、控訴人及び子らと被控訴人との間の交流はなくなり、婚姻の実体は失われていた。そして、控訴人は、昭和五六年九月六日の夕食の際に突然食卓をひっくり返し、そのために長男二郎が割れた茶碗で負傷するということが起こり、控訴人は、二人の子をつれて家を出て、その後別居の状態が続いている。

右のとおりであるから、控訴人と被控訴人との間の婚姻関係は、遅くとも昭和五四年一〇月には既に破綻し、回復の見込みのない状態に至っていたというべきである。

(四) 被控訴人は、昭和五三年からは、生活費を全く負担しなくなり、以後は、控訴人が、自ら働いて得た収入で家計を維持し、二人の子を養育して進学もさせてきた。被控訴人が現在居住している木造瓦葺平家建居宅及びその敷地163.26平方メートル(以下「本件不動産」という。)は被控訴人の所有名義となっており、昭和四七年九月三〇日に購入したものであるが、代金中の頭金三〇〇万円は婚姻中に蓄えた貯金から支出し、また、控訴人が一家の生活を支えてその維持に尽くしてきたものであるから、離婚に伴う財産分与の対象とすべきであり、控訴人の寄与の割合は二分の一と評価すべきである。本件不動産の時価は二〇〇〇万円を下らないから、被控訴人は、控訴人に対し、離婚に伴う財産分与として一〇〇〇万円を給付すべきである。

よって、控訴人は、被控訴人に対し、離婚及び一〇〇〇万円の分与を求める。

2  請求原因に対する被控訴人の認否

(一) 請求原因(一)の事実のうち、婚姻及び子の出生関係の事実、被控訴人がオカムラ製作所に勤務し、昭和四一年二月ころから昭和四八年三月まで転勤で高松市に居住していたこと並びに被控訴人が交通事故を起こしたことは認めるが、その余は否認する。

(二) 同(二)の事実のうち、控訴人がその主張のとおり料理教室を開いたこと及び被控訴人が控訴人主張のとおりオカムラ製作所を退職して料理学校に通って調理師免許を得たことは認めるが、その余は否認する。

(三) 同(三)の事実のうち、被控訴人が昭和五五年四月に再就職したこと、昭和五六年九月六日に食卓をひっくり返したこと及び同日控訴人が二人の子を連れて家を出て、その後別居状態が続いていることは認めるが、その余は否認し、その主張は争う。

(四) 同(四)の事実のうち、本件不動産が被控訴人の所有名義になっていることは認めるが、その余は否認し、その主張は争う。

3  被控訴人の抗弁

控訴人は、昭和五四年七月ころから帰宅が遅くなって深夜に及ぶことも多くなり、外泊の回数も増え、生活態度も派手になった。そして、昭和五四年暮ころから北川龍二(以下「北川」という。)と交際を始め、昭和五五年九月ころから同人と情交関係を持つようになり、その関係は約二年間続いた。控訴人は、北川のほかにも矢崎某という情交関係を持った男性がいた。

控訴人と被控訴人との間に婚姻を継続し難い重大な事由があるとしても、それは、専ら控訴人の右不貞行為によるものであるから、控訴人が離婚を求めることは信義誠実の原則に反して許されない。

4  抗弁に対する控訴人の認否及び主張

(一) 控訴人が昭和五四年七月ころから帰宅が遅くなり、外泊することがあったことは認めるが、その余の事実は否認する。

(二) 仮に、北川との情交関係があったと認められるとしても、それは昭和五五年九月以後のことであり、前記のとおり、控訴人と被控訴人との婚姻関係は昭和五四年一〇月には、既に破綻して回復の見込みがない状態になっていたのであるから、右行為が婚姻関係の破綻の原因となっているとはいえない。

(三) 仮に、被控訴人が婚姻関係の破綻についての有責配偶者であるとしても、本件においては、控訴人と被控訴人との間には未成熟の子は存在せず、被控訴人が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等の特段の事情はない上、婚姻関係の破綻については被控訴人にも原因があり、被控訴人が離婚に反対しているのは控訴人との同居、協力、扶助を望んでのことではなく控訴人に対するいやがらせのためにすぎないものである。これらの事情を考慮すれば、本件における別居期間は同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるというべきであるから、控訴人の本件離婚請求は認容されるべきである。

5  控訴人の主張(4の(三))に対する認否

争う。

二人の子は成人しているとはいえ、まだ勉学中の身で独立しておらず、成熟しているとはいえない。また、有責配偶者である妻からの離婚請求が認容されるならば、被控訴人は勤務先でひぼう、中傷され、会社内での信頼度も低下し、社会的に極めて苛酷な状態に置かれることになる。

二  予備的反訴

1  被控訴人の請求原因

前記本訴におけるとおり、控訴人は、矢崎某及び北川と情交関係を持ち、被控訴人は、控訴人の右不貞行為により多大の精神的苦痛を受けたが、これを慰謝するには一〇〇〇万円が相当である。

よって、被控訴人は、控訴人の本訴離婚請求が認容される場合には、控訴人に対し、慰謝料一〇〇〇万円及びこれに対する控訴人が右不貞行為に及んだ昭和五五年九月一日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  請求原因に対する控訴人の認否

被控訴人主張の事実は否認し、その主張は争う。

(証拠関係)〈省略〉

理由

一控訴人の本訴請求

1  〈書証番号略〉、原審証人北川龍二の証言、原審及び当審における控訴人及び被控訴人各本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  控訴人(昭和一二年九月六日生)と被控訴人(昭和一一年六月二八日生)とは、昭和三九年七月二日に婚姻し、昭和四〇年一二月二六日に長男二郎が、昭和四二年七月一三日に長女夏子が出生した。

被控訴人は、婚姻当時、家具等の製造、販売を業とするオカムラ製作所に勤務していたが、昭和四一年高松市に転勤となり、昭和四八年三月までの間控訴人一家は同地に居住していた。同年四月東京に転勤した後は、昭和四七年九月三〇日に購入した自宅(本件不動産)で生活するようになった。

控訴人は、高松市における生活が長すぎたことや被控訴人が万事に消極的で頼りないということなどから被控訴人に対して不満を抱くようになってはいたが、控訴人夫婦は、そのころまでは平穏な家庭生活を送っていた。

(二)  控訴人は、昭和四九年一〇月ころから自宅で料理教室を開き、更に昭和五二年一〇月、熊谷市内で「小出真喜クッキングスタジオ」という名称で料理教室を開設して経営するようになった。

被控訴人は、控訴人が右料理教室を経営するようになったころから、自分が仕事を辞めても家族が生活に困ることはないと考えて、昭和五三年三月にオカムラ製作所を退職し、退職金を利用して一年間調理学校に通って調理師免許を取得した。

(三)  しかし、被控訴人がオカムラ製作所を退職するには明確な理由はなかったし、また、被控訴人は、その後の自らの進路及び一家の生活設計について何ら具体的な方針や見通しを持っておらず、これらの点について控訴人に説明や相談をしたり、控訴人の意見を聴いたりしたことはなかった。被控訴人は、調理師免許を取得するについても取得後の具体的な計画を持っていたわけではなかったし、免許を取得したものの、控訴人の経営する料理教室では必要とされず、他に職を求めて勤める意思はなく、また自ら事業を始めるというようなこともしないで、終日家にいて徒食するという生活を送り、控訴人から就職するように再三求められても、聞き入れなかった。オカムラ製作所の退職後、被控訴人は全く生活費を負担せず、同製作所の退職金約一五〇万円も調理学校の費用等すべて自ら費消した。

控訴人は、料理学校の経営が順調になって多忙となり、他方、働かずに生活費も負担しない被控訴人を疎ましく思うようになって、夫婦間の会話も乏しくなった。昭和五四年四月ころからは夫婦間の性関係も途絶え、控訴人は、同年七月ころからは帰宅が遅くなって深夜に及ぶこともあり、また、外泊することもあった。そのことから、被控訴人は、控訴人を責めて暴力を振るうようになり、同年一〇月ころ、被控訴人は、控訴人のベッドに水をまき、また深夜帰宅した控訴人に対してバケツに入った水をかけたこともあり、控訴人の気持ちは、ますます被控訴人から離れることとなった。

被控訴人は、昭和五五年四月から情報サービスを行う日経SVPジャパンに就職し、手取り約二〇万円の月収を得るようになったが、その後も全く生活費を負担しなかった。

(四)  控訴人は、昭和五六年九月五日に料理教室の記念行事を行ったが、その準備のために同月四日及び翌五日外泊して六日に帰宅した。控訴人は、被控訴人にそのことを直接伝えていなかったので、六日夕食事に被控訴人が控訴人を詰問していさかいとなり、被控訴人が食卓をひっくり返して長男二郎が負傷をするという事態となり、控訴人は、これをきっかけに二人の子を伴って家を出、実妹の家で約三か月間滞在した後、熊谷市内に部屋を借りて生活するようになり、以後被控訴人とは別居の状態が続いている。

(五)  控訴人は、昭和五四年八月ころに知り合った北川と昭和五五年九月ころから情交関係を持つようになり、ホテルで密会したり、共に旅行するなどして昭和五七年ころまでその関係を続けていた。被控訴人は、昭和五七年四月ころ北川の妻から控訴人と北川との情交関係を知らされて右事実を知るに至り、憤慨している。

(六)  被控訴人は、右別居以後、二人の子の進学時に控訴人から経済的援助を求められてもこれを拒絶し、その後、子らの求めに応じて時に教育費の一部を支出し、小遣銭程度の援助をしたことがあるほか、控訴人及び二人の子の生活費も、教育費も負担したことはなく、控訴人に対しても帰宅を求めるなど婚姻関係の回復を試みたことはなく、実母及び叔母とともに生活している。控訴人の離婚の意思は極めて固いが、被控訴人は、控訴人から離婚を求められるような理由はないと考えており、現在も離婚に応ずる意思はない。

(七)  現在、長男二郎は二五歳で医療関係の専門学校に在学中、長女夏子は二三歳でアメリカ留学中であるが、控訴人と被控訴人との離婚については反対しておらず、むしろ離婚を勧める口吻さえ洩らしている。

原審における控訴人及び被控訴人の各供述中右認定に反する部分は、前掲各証拠に照らして採用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

また、被控訴人は、控訴人が北川以外の男性とも情交関係を持っていた旨主張し、前掲北川証言中にこれに沿うかのような部分があるが、不明確な伝聞にすぎないから、これをもって右の点を認めることはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠は存しない。

2  右認定のとおり、控訴人と被控訴人との間の婚姻関係は昭和三九年七月以来一七年二か月の同居期間に対し、昭和五六年九月以降九年八か月の別居期間となっており、その間、特に昭和五四年四月ころから夫婦間の性関係も途絶え、被控訴人は昭和五五年四月には再就職したにもかかわらず、以後全く家計費も負担しない状態が続いており、控訴人は昭和五五年九月ころから北川と約二年間情交関係を持っていたことがあるなど夫婦としての共同生活の実体は既に失われているというべきであり、被控訴人が離婚に応ずる意思を有しないことを考慮しても、控訴人と被控訴人との婚姻関係は既に破綻し、回復の見込みがない状態に至っているといわなければならない。

したがって、控訴人と被控訴人との間には婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。

なお、控訴人は、控訴人と被控訴人との婚姻関係は遅くとも昭和五四年一〇月には破綻していた旨主張する。しかし、確かに、前記のとおり、昭和五四年四月ころから控訴人と被控訴人とは夫婦間の性関係も途絶え、同年一〇月ころには、両者の間の関係は冷却したものとなっていたことがうかがわれるが、前記認定の事実に照らすと、いまだその時期においては夫婦としての共同生活の実体を欠き、その回復の見込みがない状態に至っていたとまでは認められない。

3  そこで、被控訴人の抗弁について判断する。

右のとおり、控訴人と被控訴人との婚姻関係は既に破綻し、回復の見込みがないというべきであるが、その破綻については、オカムラ製作所の退職の際及びそれ以後において無責任な態度に終始し、婚姻共同生活における夫の責任をほとんど果たさず、控訴人に対して暴力行為や陰湿ないやがらせをくり返した被控訴人にも相当の責任があることは明らかであるけれども、控訴人の北川との不貞行為が婚姻関係の破綻を決定的なものとしたというべきであるから、婚姻関係の破綻については控訴人に主として責任があるというべきである。

しかし、当審の口頭弁論終結時現在、控訴人は五三歳、被控訴人は五四歳で、その婚姻関係は、一七年二か月の同居期間に対し、別居期間は九年八か月に及んでいる上、二人の子は、ともに成年に達していて未成熟子ではなく、離婚には反対しておらず、婚姻関係の破綻については、被控訴人にも少なからず責任があり、控訴人と北川との不貞行為は約二年間で終っていること、被控訴人は、現在実母らと同居していて、控訴人との離婚を拒否はしているものの、被控訴人に婚姻共同生活を回復するについての積極的な意欲はうかがえず、全証拠によっても、離婚によって、被控訴人が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態におかれるとは認められないことに照らすと、控訴人の本件離婚請求は信義誠実の原則に反して許されないとはいえないというべきである。

したがって、被控訴人の抗弁は理由がなく、控訴人の本件離婚請求はこれを認容すべきである。

4  そこで、控訴人の財産分与の請求について検討する。

〈書証番号略〉、原審における控訴人及び被控訴人各本人尋問の結果を総合すると、被控訴人は、昭和四七年九月三〇日に本件不動産を約七五〇万円で購入して自己名義に所有権移転登記を経由したこと、買受代金は、うち二五〇万円を被控訴人の実母から贈与を受け、うち四五〇万円を埼玉銀行東松山支店から融資を受けて支払い、右銀行に対して毎月返済しており、平成四年一一月には返済を完了すること、右銀行に対する返済は、昭和五三年四月から昭和五五年三月までの間は控訴人がしたが、他は被控訴人がしていること、本件不動産の平成元年における価格は二〇〇〇万円を下ることはないこと、本件不動産のほかに婚姻中に取得された財産はないことが認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。また、昭和五三年四月から昭和五六年九月の別居に至るまでの間の生活費及び別居後の二人の子の生活費、教育費を控訴人が負担していることは前示のとおりである。

そして、いわゆる夫婦財産の清算的な性格を有する財産分与は有責配偶者であっても、これを請求し得ると解すべきであるから、右事実からすると、被控訴人は、離婚に際し、控訴人に対して財産分与として七〇〇万円を給付すべきものというべきである。

二被控訴人の予備的反訴

前示のとおり、控訴人の本件離婚請求は認容すべきであるが、控訴人の北川との前記不貞行為は、被控訴人に対する不法行為であり、右行為により被控訴人は精神的苦痛を被ったことが明らかであるが、前記諸事情に照らすと、右苦痛を慰謝するには二〇〇万円が相当である。

したがって、被控訴人の控訴人に対する慰謝料請求は二〇〇万円の限度で理由がある。そして、被控訴人は右慰謝料について昭和五五年九月一日以降の民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を求めているが、前記認定のとおり控訴人の不貞行為の初期は同年九月ころと認め得るにとどまるから、右損害金については同年一一月一日以降の分に限って認容することとする。

三以上の次第で、控訴人の本件離婚請求は理由があるから、これと異なる原判決を取り消して右請求を認容し、被控訴人に対し七〇〇万円を分与することを命じ、当審における被控訴人の予備的反訴請求につき、慰謝料二〇〇万円及びこれに対する昭和五五年一一月一日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九六条、八九条、九二条を適用し、被控訴人の求める仮執行の宣言は相当でないから付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官菊池信男 裁判官新城雅夫 裁判官奥田隆文)

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